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サービス | 商業登記
 

合同会社のメリット・デメリット

メリット

設立費用が安い
株式会社の設立費用は、司法書士に依頼し電子定款を使用した場合(定款に張る印紙税4万円が不要になります)でも最低20万円(登録免許税15万円、定款認証費:約5万円)かかるのに対し、合同会社は約6万円(登録免許税6万円)で設立できます。
毎年の決算公告義務や業務執行社員の任期がない
株式会社は、毎年官報や新聞等会社が定めた公告方法で決算公告をしなければなりませんが合同会社は決算公告の義務がありません。また、株式会社の取締役は任期がおとずれる度に株主総会及び役員登記が必要ですが、合同会社の業務執行社員には任期がありませんので株主総会に関する手続き費用や登記費用がかかりません。
有限責任
株式会社と同様、合同会社が倒産した場合でも、個人の財産で会社の負債を支払う必要はありません。ただし、実際は経営者が会社の連帯保証人とならなければ融資を受けられないことがほとんどなので、あまりメリットとはいえないかもしれません。
組織変更が可能
LLPは法人格がないので、株式会社に変更することはできませんが、合同会社はいつでも株式会社に変更することが可能です。
内部自治原則
株式会社は持株数に応じて株主総会での議決権行使や配当を受けますが、合同会社は出資額に対応させず自由な割合を決めることができたり、会社の意思決定方法を定款である程度自由に決めることができます。

デメリット

知名度が低い
会社法施行当時よりは合同会社の知名度は上がってきていますが、まだまだ一般的には知らない方も多いです。
経理が個人事業より複雑になる
合同会社は株式会社と同様、個人事業に比べて経理が複雑になります。税理士と顧問契約を結ぶことがほとんどなので、その分費用もかかりますが、経営の健全化や信用度の向上を考えればメリットとも言えるでしょう。
会社が赤字でも法人住民税を支払う必要がある。
個人事業の場合、利益がなければ税金はかかりませんが、会社は赤字であっても、最低7万円の法人住民税がかかります。
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