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サービス | 商業登記
 

会社概要の決めかた(参考)

ここでは株式会社設立の際、お客様に決めていただく事について記載しております。参考にご覧ください。

商号について

基本的に自由ですが、銀行、保険会社などの文字を使用することや、同じ場所に同じ商号の2つの会社を設立することはできません。また、有名な会社等、別の会社の商号と同じような商号にしてしまうと、差し止め請求や損害賠償請求を受ける可能性もあります。当事務所で類似商号調査をさせて頂きますのでまずはどのような商号にしたいのかをお申し付けください。

本店について

特に制限はありませんので自宅でも構いません。マンション名は一般的に入れないことの方が多いですが、入れるか入れないか、入れるとして部屋番号まで入れるかについても自由に決定できます。本店移転登記には、登録免許税が3万円(同一管轄内移転)または6万円(別管轄への移転)がかかります。頻繁に移転する可能性のある場所は控えたほうがよいでしょう。

目的について

実際に営む事業やこれから営む予定の事業を具体的に記載します。要件として、適法性、明確性(国語辞典や現代用語辞典等に載っているかが一応の判断)等が要求されていますので、それに合った文言になるよう当事務所でお客様の事業内容をお聞きし、目的案を作成させていただきます。許認可を要する事業を行う場合は、それに合った目的を入れておかなければ許認可を受けられない場合がありますので注意しましょう。

公告方法について

公告方法には①官報、②日刊新聞紙(日本経済新聞等)、③電子公告(ホームページで)の3つの方法があります。安く済むという理由で官報公告が一般的に使用されています。費用の高い順に並べると、日刊新聞紙→電子公告→官報公告の順となります。合同会社は株式会社と異なり毎年の決算公告義務はありません。

事業年度について

個人事業の場合の事業年度は1月1日から12月31日までと決められていますが、会社は事業年度を自由に決めることができます。大手の会社で一番多いのは3月決算ですが、税理士さん、会計士さんの最も忙しい時期ですし、特に3月にする必要はありませんので、業務の繁忙期は避ける、資金繰りが厳しくなりそうな時期は避ける等を考えて決定すれば良いかと思います。会社設立の日に近接した日を決算日にすると、設立後すぐに決算期が訪れてしまいますので最初の事業年度が1年に近づくように決めるのも良いでしょう。

資本金の額について

法律上は1円からでも設立は可能です。しかし、資本金は登記事項証明書に記載され誰でも見ることができますので、資本金があまりに少ないとイメージや信用の面で劣ることになりそうです。許認可取得の要件として一定以上の資本金が求められることがあること、また、1000万円以上で設立すると、初年度から消費税がかかり、法人住民税額も高くなってしまうことなども検討して定めましょう。

業務執行社員について

業務執行社員は株式会社でいう取締役のようなものですが、株式会社と異なり社員の中から業務執行社員を選ばなければなりません(株式会社では株主以外でも取締役になれます)。また、法人も業務執行社員になることができ、その場合、その法人は自然人を職務執行者として選任することになります。合同会社では原則、社員(出資者)全員が業務執行社員と定められていますので、何も定款に定めなければ社員全員が業務執行社員となります。

代表社員について

合同会社の代表社員は株式会社でいう代表取締役のようなものです。定款または社員の互選で業務執行社員の中から代表社員を定めることができます。法人が代表社員になった場合は、自然人の職務執行者を選任し登記することになります。特定の者を代表社員と定めなければ業務執行社員と同様全員が代表社員です。

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