東京新宿区 | 司法書士、土地家屋調査士、行政書士とのワンストップサービスを実現

 

サービス | 商業登記
 

役員変更

役員変更・会社設立・宅建免許等の商業登記・許認可取得は東京都新宿区の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所フレッシュにお任せください。
司法書士・行政書士の両資格でワンストップサービスを提供します。

役員変更について

辞任、任期満了、代表取締役を変更したい場合などに役員変更登記が必要になります。再び同じ役員を選任する場合(重任)でも役員変更登記は必要となりますのでご注意ください。

役員変更登記を忘れずに

役員変更登記は任期毎(2年から10年)に必ず必要になる登記ですが、うっかり忘れている会社も存在します。法律では2週間以内に申請しなければならない、これを怠ると過料の制裁を科されることとなっています。実際、長期間放っておいた後に登記し過料を科される会社もたくさんあります。当事務所ではお客様の任期をしっかり管理しサポートさせていただきます。

役員の任期

取締役は2年から10年、監査役は4年から10年の範囲で決めることができます(取締役は1年も可)。平成18年5月の会社法施行前までは役員の任期を伸ばすことはできなかったので、現在も原則の取締役2年、監査役4年とする会社が最も多くなっています。株主総会の定款変更決議で、任期を伸ばすことができます。

役員の人数

役員の最低人数は、取締役会を置くかによって異なります。取締役会を置かない会社は監査役を置かないこともできます。定款変更によって取締役会や監査役を廃止することも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

  • 取締役会を置かない会社:1名でも大丈夫です。
  • 取締役会を置く会社:取締役3名以上、監査役1名以上

任期伸長のメリット・デメリット

    メリット

  • 登記費用を節約できる
  • 地位の安定を図ることができる

    デメリット

  • 意見の対立が生じても解任しづらい(損害賠償のおそれあり)
  • 役員改選時期を忘れて過料を科される可能性が高くなる

役員変更登記後の各種許認可届出にも対応致します。

各種許認可を取得されている会社では、役員に変更があった場合、都庁等関係各所に変更届けを期限内に提出する必要があります。事務所フレッシュでは司法書士・行政書士のメリットをいかして、漏れのないよう対応させて頂きます。

役員変更登記のお申込み

お申込みの費用

登録免許税 1万円(資本金1億円を超える場合は3万円)
司法書士報酬 1万5,000円~

その他、登記事項証明書取得費、交通費などの実費が必要です。難易度によって増減があります。

お申込みの流れ

  1. お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
    その際、当事務所からご回答または見積り金額をご連絡します。
  2. 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
  3. 株主総会議事録・取締役会議事録などの必要書類を当事務所が作成します。
  4. 作成した書類へお客様の押印をして頂きます。
  5. 登記申請します。
  6. 登記完了後、変更後の会社謄本などをお客様に納品致します。
些細な疑問でもお気軽にご相談ください。 03-6233-7561 メールでのお問い合わせはコチラ