本店移転
本店移転について
本店移転のパターン
- 同じ法務局管轄内で移転(新宿区から新宿区・千代田区から文京区等)
- 異なる法務局管轄間の移転(新宿区から文京区等)
法務局管轄一覧
本店移転の登録免許税
- 同じ法務局管轄内の場合:6万円(旧法務局3万円・新法務局3万円)
- 異なる法務局管轄間の場合:3万円(旧法務局3万円・新法務局3万円)
本店移転登記後の各種許認可届出にも対応致します。
各種許認可を取得されている会社では、本店に変更があった場合、都庁等関係各所に変更届けを期限内に提出する必要があります。事務所フレッシュでは司法書士・行政書士のメリットをいかして、漏れのないよう対応させて頂きます。
本店移転登記のお申込み
お申込みの費用
登録免許税 |
3万円(管轄外の場合は6万円) |
司法書士報酬 |
25,000円~(管轄外の場合35,000円~) |
※その他、登記事項証明書取得費、交通費などの実費が必要です。難易度によって増減があります。
お申込みの流れ
- お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
その際、当事務所からご回答または見積り金額をご連絡します。
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- 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
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- 株主総会議事録・取締役会議事録などの必要書類を当事務所が作成します。
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- 作成した書類へお客様の押印をして頂きます。
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- 登記申請します。
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- 登記完了後、変更後の会社謄本などをお客様に納品致します。
類似商号の調査もします
会社の設立時や商号の変更時と同様、他の市区町村に本店を移転する場合には、その市区町村に同じような商号の会社がないかを調査する必要があります。似たような商号が移転先に存在すると、損害賠償請求を受ける可能性があるからです。当事務所では類似商号調査もさせていただきます。