東京新宿区 | 司法書士、土地家屋調査士、行政書士とのワンストップサービスを実現

 

サービス | 商業登記
 

有限会社から株式会社への移行

有限会社から株式会社への移行・会社設立・宅建免許等の商業登記・許認可取得は東京都新宿区の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所フレッシュにお任せください。
司法書士・行政書士の両資格でワンストップサービスを提供します。

株式会社に変更するには

有限会社は商号を株式会社とすることで株式会社へ変更することができます。しかし、現在では新しく有限会社を設立することはできません。一度変更すると有限会社に戻ることはできませんのでよくご検討し、ご不明な点はお問い合わせいただければと思います。

株式会社移行登記のお申込み

お申込みの費用

登録免許税 6万円
司法書士報酬 50,000円~

※その他、登記事項証明書取得費、交通費などの実費が必要です。難易度によって増減があります。

お申込みの流れ

  1. お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
    その際、当事務所からご回答または見積り金額をご連絡します。
  2. 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
  3. 定款案など必要書類を当事務所が作成します。
  4. 作成した書類へお客様の押印をして頂きます。
  5. 登記申請します。
  6. 登記完了後、変更後の会社謄本などをお客様に納品致します。

株式会社に変更するメリット

  1. 機関設計が自由

    有限会社は、取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人を設置できません。

  2. 株主間の株式譲渡についても制限可

    有限会社では株主間の譲渡は自由です。

  3. 合併等が自由。

    有限会社は他の会社の吸収や株式交換等ができません。

  4. 対外的な信用力があるかもしれない

    有限会社はどうしても小さな会社と見られてしまいます。しかし、老舗というプラスイメージがあったり、株式会社でも小さな会社はたくさんありますので株式会社というだけで信用力と結び付くというのは現在ではないかと思います。

有限会社のままのメリット

  1. 有限会社は老舗のイメージ

    逆に小さな会社とも見られてしまいますのでその意味ではデメリットともいえます。

  2. 毎年の決算公告が不要

    株式会社では毎年官報などの会社の公告方法で決算公告をする必要が生じます。

  3. 任期満了による役員変更登記が不要

    有限会社では定めない限り役員の任期はありません。

  4. 株式会社に移行するには費用がかかる

    登記費用や会社実印作成費用、名刺作成費用などの出費が必要。

些細な疑問でもお気軽にご相談ください。 03-6233-7561 メールでのお問い合わせはコチラ