有限会社は商号を株式会社とすることで株式会社へ変更することができます。しかし、現在では新しく有限会社を設立することはできません。一度変更すると有限会社に戻ることはできませんのでよくご検討し、ご不明な点はお問い合わせいただければと思います。
登録免許税 | 6万円 |
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司法書士報酬 | 50,000円~ |
有限会社は、取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人を設置できません。
有限会社では株主間の譲渡は自由です。
有限会社は他の会社の吸収や株式交換等ができません。
有限会社はどうしても小さな会社と見られてしまいます。しかし、老舗というプラスイメージがあったり、株式会社でも小さな会社はたくさんありますので株式会社というだけで信用力と結び付くというのは現在ではないかと思います。
逆に小さな会社とも見られてしまいますのでその意味ではデメリットともいえます。
株式会社では毎年官報などの会社の公告方法で決算公告をする必要が生じます。
有限会社では定めない限り役員の任期はありません。
登記費用や会社実印作成費用、名刺作成費用などの出費が必要。
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