会社は、株主総会の決議等によって解散することができます。しかし、解散してもすぐに会社が消滅するわけではなく、残った債権・債務の回収・返済を行うための清算会社となり、清算事務が全て終了するまで存続します。そのため、登記も二段階に分かれ、まず、清算会社となったことを明らかにするため、解散した段階で「解散・清算人の登記」、そして清算事務がすべて完了した後に「清算結了登記」あ必要です。この「清算結了」登記によって会社は消滅します。
登録免許税 | 4万1,000円 |
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司法書士報酬 | 7万円~ |
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