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サービス | 商業登記
 

会社概要の決めかた(参考)

ここでは株式会社設立の際、お客様に決めていただく事について記載しております。参考にご覧ください。

商号について

基本的に自由ですが、銀行、保険会社などの文字を使用することや、同じ場所に同じ商号の2つの会社を設立することはできません。また、有名な会社等、別の会社の商号と同じような商号にしてしまうと、差し止め請求や損害賠償請求を受ける可能性もあります。当事務所で類似商号調査をさせて頂きますのでまずはどのような商号にしたいのかをお申し付けください。

本店について

特に制限はありませんので自宅でも構いません。マンション名は一般的に入れないことの方が多いですが、入れるか入れないか、入れるとして部屋番号まで入れるかについても自由に決定できます。本店移転登記には、登録免許税が3万円(同一管轄内移転)または6万円(別管轄への移転)がかかります。頻繁に移転する可能性のある場所は控えたほうがよいでしょう。

目的について

実際に営む事業やこれから営む予定の事業を具体的に記載します。要件として、適法性、明確性(国語辞典や現代用語辞典等に載っているかが一応の判断)等が要求されていますので、それに合った文言になるよう当事務所でお客様の事業内容をお聞きし、目的案を作成させていただきます。許認可を要する事業を行う場合は、それに合った目的を入れておかなければ許認可を受けられない場合がありますので注意しましょう。

公告方法について

公告方法には①官報、②日刊新聞紙(日本経済新聞等)、③電子公告(ホームページで)の3つの方法があります。安く済むという理由で官報公告が一般的に使用されています。費用の高い順に並べると、日刊新聞紙→電子公告→官報公告の順となります。通常の公告は官報で行い、調査委託のいらない決算公告のみを電子公告とすることも可能です。

事業年度について

個人事業の場合の事業年度は1月1日から12月31日までと決められていますが、会社は事業年度を自由に決めることができます。大手の会社で一番多いのは3月決算ですが、税理士さん、会計士さんの最も忙しい時期ですし、特に3月にする必要はありませんので、業務の繁忙期は避ける、資金繰りが厳しくなりそうな時期は避ける等を考えて決定すれば良いかと思います。会社設立の日に近接した日を決算日にすると、設立後すぐに決算期が訪れてしまいますので最初の事業年度が1年に近づくように決めるのも良いでしょう。

資本金の額について

法律上は1円からでも設立は可能です。しかし、資本金は登記事項証明書に記載され誰でも見ることができますので、資本金があまりに少ないとイメージや信用の面で劣ることになりそうです。業種にもよりますが、多いのは100万円から500万円くらいでしょうか。許認可取得の要件として一定以上の資本金が求められることがあること、また、1000万円以上で設立すると、初年度から消費税がかかり、法人住民税額も高くなってしまうことなども検討して定めましょう。

役員の任期について

株式の譲渡制限を付けた会社では役員の任期を10年を限度として伸長することができます。


任期伸長のメリット

  1. 任期満了時の改選に伴う登記費用を節約できる。
  2. 地位の安定を図ることができる(任期中に解任すると、場合によっては損害賠償を請求されるおそれがあるため)

任期伸長のデメリット

  1. 意見の対立が生じても解任しづらい(解任理由によっては損害賠償請求を受けるおそれがあるため)。
  2. 役員改選時期を忘れ過料を課されるおそれがある。 取締役が社長1人である場合や、家族経営の会社で喧嘩のおそれがない等小規模な会社であれば、任期を最長の10年としてもよいかと思われますが、それ以外の会社などでは任期をあまり伸ばさず、役員改選の機会を定期的に設けることがよいと思います。

発起人について

会社の設立にあたって資本金を出資し、設立後の株主となる方を発起人といいます。発起人の人数に制限はなく、1人でも構いません。法人も原則、発起人となることができます。発起人の持株比率については、株主総会では多くの重要事項の決定で株式数の3分の2以上の賛成が求められますので、どなたか一人の発起人(通常社長になる方)が3分の2以上を所有したほうが良いでしょう。

株式の譲渡制限規定について

株式は原則として自由に譲渡することができますが、譲渡制限の規定を設けることによって、株式を譲渡するには株主総会や取締役会の承認を受けることが必要である旨定めることができます。上場している企業は別として、一般的な企業においては自由な株式譲渡を認めると好ましくない者が株主になり、安定した経営を行うことができなくなる危険がありますので、中小企業においてはほとんど全ての会社で株式の譲渡制限規定が設けられています。役員の任期を伸長することや、取締役会を置かない会社とするためには、譲渡制限規定を設ける必要があります。

取締役会を設置するかについて

株式の譲渡制限を設けている会社では取締役会を設置するか否かを選択することができます。取締役会を設置しない場合は、取締役は1名で足り、監査役の設置も任意です。取締役会を設置する会社では、取締役最低3名、原則監査役1名が必要になります。 取締役会を設置しない会社では株主総会の招集通知が口頭でもよく、株主総会の権限も強化され会社に関する一切の事項を決議できるとされています。一人会社や、同族会社など比較的小規模な会社については取締役会を設置する必要性はあまりないでしょう。一般的なイメージ・信用度については取締役会設置会社のほうが高くなります。

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