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よくある質問
 

よくある質問 - 役員変更

質問 名前だけの取締役を外したいけどできますか?

答え 会社法施行前の株式会社では取締役が3名以上必要でした。そのため家族や知人の名前を借りて会社を設立した方も多く存在していますが、現在の株式会社では取締役会を設置しなければ、取締役は1名で構いません。株主総会による定款変更で取締役会を廃止し、その取締役に辞任をしてもらえば外すことができます。

質問 代表取締役の住所に変更がありました。登記は必要ですか?

答え 代表取締役の住所の変更登記をする必要があります。住所変更登記を怠ったまま代表取締役の任期が切れ再度代表取締役になった場合(重任)直接新しい住所で代表取締役の重任登記をすることもできますが、2週間以内の登記が義務付けられているのでなるべく早く行いましょう。

質問 代表取締役を複数置くことはできますか?

答え 代表取締役は1名でもいいですし、取締役全員が代表取締役でも差し支えありません。複数いる場合は代表取締役会長、代表取締役社長のように役付としている会社が多いようです。会社の実印(代表者印)登録もその中の1人でも全員でも問題ありません。ですが、定款で代表取締役を1名置くと定めている場合は定款を変更しない限り複数置くことはできませんので、確認が必要になります。

質問 未成年でも取締役になれますか?

答え 未成年者でも取締役になれますがあまりに若いと会社経営的に疑問もありますので18歳程度が目安でしょうか。若すぎるケースでは個別判断が必要になるかと思います。

質問 取締役の退任事由を教えてください。

答え 取締役が退任する場合は、「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「欠格事由に該当(会社法331条)」になります。何れの場合も役員変更登記が必要になります。

質問 代表取締役の選定方法を教えてください。

答え 取締役会を置かない会社では「定款で直接定める」「定款に基づき取締役の互選によって定める」「株主総会で定める」のいずれかの方法で定める事ができます。いずれの方法も採らなければ自動的に取締役の全員が代表取締役になります。取締役会を置く会社では「取締役会」で選定します。

質問 現在取締役が3名ですが1週間後の株主総会で1名増員しその者を代表取締役にする予定です。今の時点で取締役会を開きその者を代表取締役に選定することはできますか?

答え 取締役になっていない段階で代表取締役に選定することはできません。その方が取締役に就任した後の取締役会で選定する必要があります。

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