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よくある質問
 

よくある質問 - 所有権保存登記

質問 住宅用家屋証明書ってなんですか?

答え 居住用の家屋を新築または取得した場合において、住宅用家屋証明書を添付し1年以内に登記をすれば、登録免許税が下記のように軽減されます。住宅用家屋証明書を取得するためには、本人の住宅として使用すること、登記簿上の床面積が50㎡以上であることなどの要件に該当することが必要となります。取得が可能な際には当事務所が代行取得させていただきます。ご不明な点はお問い合わせください。

  • 所有権保存登記 0.4%→0.15%
  • 所有権移転登記  2%→0.3 %
  • 抵当権設定登記 0.4%→0.1 %

質問 建物が私ともう1人の共有ですが、相手が所有権保存登記はする必要がないと言って協力してくれません。どうすればいいでしょうか?

答え 自分の持分だけ所有権保存登記をするという事はできませんが、1人の申請(相手の協力不要)で相手の持分も含めて所有権保存登記を行うことができます。ですが、この場合相手の登記識別情報(従来の権利証)が発行されませんのでその旨説明しできるだけ協力を得るようにしましょう。

質問 表題登記(表示登記)をしていませんが、所有権保存登記はできますか?

答え 所有権保存登記は対象建物の登記簿が作成されていることが前提ですので、表題登記によって建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積が特定された登記簿を作成しなければ、所有権保存登記はできません。

質問 私の家を他人が勝手に自分のものとして表題登記を行い争っていましたが、判決により私のものと認められました。どうすればよいですか?

答え あなた名義で直接所有権保存登記をすることができます。

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