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よくある質問
 

よくある質問 - 抵当権・根抵当権抹消登記

質問 住宅ローンを返済し抵当権抹消登記を申請したいのですが、私の住所が変わっています。どうすればよいでしょうか?

答え 登記の住所と現在の住所が異なっている場合、抵当権抹消登記の前提として所有権登記名義人の住所変更登記が必要になりますので、住所変更登記と抵当権抹消登記の2件を申請しましょう。

質問 住宅ローンを返済し抵当権抹消登記を申請したいのですが、金融機関の住所が変わっています。どうすればよいでしょうか?

答え 金融機関(抵当権者)の登記住所と現在の住所が異なっている場合でも所有者様の場合とは異なり抵当権抹消登記の前提としての住所変更登記は必要ありません。抵当権抹消登記のみを申請しましょう。

質問 ローンを返済し抵当権を抹消したいのですが、金融機関が合併を行い当初とは違う銀行になっています。どうすればよいでしょうか?

答え ローンの返済が金融機関の合併の後でしたら、抹消登記の前提として抵当権移転の登記で現在の金融機関に抵当権者を変更する必要があります。これに対し、返済が金融機関の合併の前でしたら抵当権移転の登記をする必要なく抵当権抹消登記が可能です。

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