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よくある質問
 

よくある質問 - 建物滅失登記

質問 登記していない建物を取り壊しました。何かする必要はありますか?

答え 滅失登記は登記簿がある建物についてするものですので、登記の必要はありません。この場合、役所が把握していなければ引き続き課税されてしまうことがありますので、資産税課・税務課等に取り壊した旨お伝えください。

質問 登記簿を調べたところ、私所有の土地上に亡き父名義の建物が登記されていました。どうすればよいですか?

答え 建物滅失登記を申請します。相続人であるお客様お一人からの依頼で登記が可能です。必要書類として、滅失を証する書面の他、相続を証明する戸籍関係が必要です。

質問 登記を調べたところ、私所有の土地上に全く知らない人名義の建物登記が存在しました。どうすればよいですか?

答え その名義人と連絡がつけば当然その方に申請してもらうのが良いのですが、連絡がつかない場合は、お客様自ら土地の所有者として、建物滅失申出を登記官(法務局)に対して行い、登記官に職権で滅失登記をしてもらうことができます。

質問 抵当権が付いている建物を取り壊しました。滅失登記はできますか?

答え 建物滅失登記は建物が取り壊されたという事実に基づいて行うものですので抵当権が付いていても滅失登記は可能です。しかし、借りたお金を返さず抵当権者(金融機関)の承諾なしに建物を取り壊してしまうと契約違反の問題が生じますので、抵当権者の承諾書を添付し滅失登記を申請するか、まず抵当権抹消登記を申請し、その後滅失登記の申請をしております。ついたままでも滅失登記は可能ですが、後々のトラブルを避けるため取壊し前に抵当権者(金融機関)に相談し了承を得ておきましょう。

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