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よくある質問
 

よくある質問 - 抵当権・根抵当権設定登記

質問 融資を受けたいのですが、土地が10歳の息子のものです。どうすればよいでしょうか?

答え 家庭裁判所にお子様の特別代理人を選任してもらう必要があります。これは親が借金を返せなかった場合、お子様の土地が競売にかけられ所有権を失うおそれがあるためです。このような場合、親と子の利益が相反し親が子を代理することはできません。特別代理人と金融機関との間で抵当権設定契約を結びます。

質問 家を購入するため、融資を受けた担保として根抵当権を設定します。居住用建物の登録免許税の軽減措置は受けられますか?

答え 根抵当権の場合、軽減措置を受けることはできません。通常どおり、登録免許税の税率は0.4%です。

質問 自宅を購入する際、住宅ローンを組み抵当権設定登記を行いました。この度同じ銀行から再度融資を受けますが抵当権設定登記をまた必要なのでしょうか?

答え 新たに借入を行う債権は既存の抵当権で担保されている債権とは別債権になりますので、既存の抵当権を使う事はできません。新たに抵当権の設定登記が必要となります。

質問 根抵当権で利息と損害金を登記することはできますか?

答え 根抵当権は極度額を限度として債権を担保し利息と損害金を登記しても結局極度額の範囲内であれば利息も損害金も全てが担保され、実益がありませんので登記をすることはできません。これに対して抵当権では他の債権者がいれば最後の2年分の利息・損害金のみ優先的に弁済を受けることができるとされていますので、抵当権では登記をすることができます。

質問 根抵当権で担保できる債権の範囲を教えてください。

答え 根抵当権で担保できる債権の範囲は①特定の継続的取引契約によって生ずる債権、②債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権、③特定の原因に基づき継続して生ずる債権、④手形又は小切手上の債権、⑤個別の特定債権(不特定の債権とともに債権の範囲とする場合のみ)と決められております。具体的にどのようなものであれば登記可能かはたくさんの先例等が存在しますのでお問い合わせ頂ければと思います。

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