よくある質問 - 商業登記全般
質問
株主総会の決議について教えてください。
答え
株主総会の決議には基本的に次のものがあります。普通決議については定款で定足数を排除可能で、特別決議については定款で定足数を3分の1まで緩和することができます。
- 「普通決議」:議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の過半数の賛成が必要。
- 「特別決議」:議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要。
- 「特殊決議」:総株主の半数以上かつ総議決権の3分の2以上の賛成が必要。
質問
取締役会の招集通知をメールで送ってもいいですか?
答え
株主総会招集通知と異なり必ず書面で等の決まりはありませんのでメールでも大丈夫ですが、取締役会規則等で書面で招集通知を行う等定めていればそちらに従う事になります。