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よくある質問
 

よくある質問 - 建物増築登記(表題変更登記)

質問 登記の面積が間違っています。どうすればよいですか?

答え 間違った面積で登記してしまった場合は、建物表題更正登記を申請し、正しい面積に直すことができます。

質問 父親名義の建物に息子の私が増築しました。どうすればよいですか?

答え 既存の部分と増築部分が、区分建物としての要件を備えているのであれば、息子様が区分建物新築登記、お父様が普通建物から区分建物への変更登記を行うことにより増築部分を息子様名義にすることができます。区分建物としての要件を備えてなければ、増築部分は民法の附合によってお父様の所有となり、そのままでは息子様からお父様への贈与とみなされ、贈与税を課されるおそれがあります。そこでお父様が増築登記を行ったあと、息子様が出した金額に応じた持分割合で共有とするため息子様への所有権一部移転登記を行います。持分割合につきましては税理士さんに相談しましょう。

質問 自宅の1階を改造して喫茶店にしました。登記は必要ですか?

答え 建物表題変更登記により、建物の種類を「居宅」から「居宅・店舗」へ変える必要があります。

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