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サービス | 相続登記・遺言書作成
 

公証人の費用

公正証書遺言公証人費用

公正証書遺言を作成する際に必要な公証人費用は次のとおりです。


  遺言の目的の財産の価額 手数料
作成手数料 100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に、5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円以下 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える場合 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算
遺言手数料 1億円以下の場合 11,000円を加算
出張 基本手数料
日当
旅費
作成手数料の1/2を加算
2万円(4時間までは1万円)
実費

※遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。例えば妻1人に総額1億円の全財産を相続させるとした場合、作成手数料の43,000円に遺言手数料11,000円を加えた54,000円となります。妻に3,000万円、子に7,000万円相続させるとした場合は、妻の23,000円、子の43,000円の計66,000円に遺言手数料11,000円を加えた77,000円です。

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