公正証書遺言を作成する際に必要な公証人費用は次のとおりです。
遺言の目的の財産の価額 | 手数料 | |
作成手数料 | 100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 | |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 | |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 | |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 | |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 | |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 | |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に、5,000万円ごとに13,000円を加算 | |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 | |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 | |
遺言手数料 | 1億円以下の場合 | 11,000円を加算 |
出張 | 基本手数料 日当 旅費 |
作成手数料の1/2を加算 2万円(4時間までは1万円) 実費 |
※遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。例えば妻1人に総額1億円の全財産を相続させるとした場合、作成手数料の43,000円に遺言手数料11,000円を加えた54,000円となります。妻に3,000万円、子に7,000万円相続させるとした場合は、妻の23,000円、子の43,000円の計66,000円に遺言手数料11,000円を加えた77,000円です。
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