遺言書には何を書いても構いませんが、法的な効力を有する事項は法律で規定されています。遺言事項は次のとおりです。
これ以外の、例えば葬儀の方法などについての希望を遺言書に記載しても法的な強制力はありません。ですが、そのような事項であっても、通常ご家族はご本人の意思を尊重し、実現してくれるか思いますので、記載するのも一つの方法です。しかし、法定遺言事項以外の事項の実現を確実に望むのであれば、生前からご家族とよく話し合い理解を得ておくことが大切です。
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