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サービス | 相続登記・遺言書作成
 

遺言でできること

遺言できる事項

遺言書には何を書いても構いませんが、法的な効力を有する事項は法律で規定されています。遺言事項は次のとおりです。

  • 推定相続人の排除とその取消し
  • 相続分の指定又は指定の委託
  • 特別受益者の相続分に関する指定
  • 遺産分割方法の指定又はその委託
  • 遺産分割の禁止
  • 共同相続人間の担保責任の定め
  • 遺贈の減殺方法の指定
  • 包括遺贈及び特定遺贈
  • 寄付行為
  • 信託の設定
  • 認知
  • 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
  • 遺言執行者の指定又はその委託
  • 祭祀承継者の指定

これ以外の、例えば葬儀の方法などについての希望を遺言書に記載しても法的な強制力はありません。ですが、そのような事項であっても、通常ご家族はご本人の意思を尊重し、実現してくれるか思いますので、記載するのも一つの方法です。しかし、法定遺言事項以外の事項の実現を確実に望むのであれば、生前からご家族とよく話し合い理解を得ておくことが大切です。

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