動産譲渡登記は、法人が有する動産を譲渡担保に供して金融機関から資金調達を図る際等に登記によって対抗要件を取得することを可能とする制度です。
民法上の動産譲渡の対抗要件は、動産の引渡しが必要ですが、譲渡人に目的動産の利用をそのまま認める譲渡担保契約の場合、外から見て引渡しの存在が判然としない占有改定のみでしか対抗要件が具備できません。しかしこの方法だと、後日、動産を取得する者が現れた場合、占有改定の有無・先後をめぐって紛争を生じるおそれがあります。そこで、動産を用いた資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について登記により対抗要件を備えることができるとしたものが動産譲渡登記制度です。
民法 | 動産譲渡登記 | |
二重譲渡の優劣基準 | 現実の引渡し | 登記 |
簡易の引渡(※1) | ||
指図による占有移転(※2) | ||
占有改定(※3) |
譲渡の対象となる動産は、個別動産(1個1個の動産)と集合動産に大別されます。集合動産とは、たとえば日常的に搬入・搬出が繰り返される倉庫や店舗内の商品をまとめて譲渡する場合に1個の集合物として扱われる動産です。個々の動産については変動しますが、目的物の範囲が特定されてますので、登記の後にその保管場所に搬入された同種類の動産についても、保管場所に入った時点で登記の効力が及ぶことになります。集合動産譲渡担保では、譲渡人が営業の範囲内で、動産を処分をすることが通常許されており、個々の動産は入れ替わります。債務の不履行が生じた場合に、譲渡担保を実行し、その時点での動産の処分を禁止し優先弁済を図ります。
動産譲渡登記には登記の効力が存続する期間の上限は10年です。ただし、10年を超えて存続期間を定めるべき特別の事由がある場合は、その旨を証する書面を添付し、10年以上とすることができます。
動産譲渡登記をするためには、譲渡をする動産の特定が必要になります。この特定に不備があったり誤った登記をしてしまうと、動産譲渡登記の効力が争われ、登記が無効になってしまう可能性があります。動産の特定方法は「個別動産」と「集合動産」によって異なります。主に以下の事項で特定します。
ノートパソコン、電気設備器具、貴金属類、衣料品などその動産の種類がわかるように登記します。
動産の種類だけでは、同じ種類の中のどの動産なのかが特定できないため、例えば「製造番号」などで他の同種類の動産と識別できる情報を登記します。
上記の他、特定のために役立つ情報を登記します。例えば動産の商品名、動産の所在地・保管場所の名称などです。
ノートパソコン、電気設備器具、貴金属類、衣料品などその動産の種類がわかるように登記します。
動産保管場所の所在地(地番又は住居表示番号まで)
上記の他、特定のために役立つ情報を登記します。例えば、保管場所の名称として「ステージ新宿4階」などです。
登録免許税 | 7,500円 |
---|---|
司法書士報酬 | 100,000円~ |
動産譲渡登記の登記事項には譲渡した動産が記載され、譲渡人の営業秘密や事業戦略にもかかわることから、登記事項証明書の取得請求権者を当事者など関係者に限っています。そこで、登記事項証明書とは別に、譲渡動産の内容については記載されませんが、誰でも取得できるものとして「登記事項概要証明書」「概要記録事項証明書」を設けています。それぞれの違いは以下のとおりです。
登記事項証明書 | 登記事項概要証明書 | 概要記録事項証明書 | ||
交付を請求できる法務局 | 東京法務局中野出張所 | 東京法務局中野出張所 | 譲渡人の本店所在地又は交換システム稼働庁 | |
①譲渡人 | ○ | ○ | ○ | |
②譲受人 | ○ | ○ | ○ | |
③登記番号 | ○ | ○ | ○ | |
④登記年月日 | ○ | ○ | ○ | |
⑤登記原因及びその日付 | ○ | ○ | ○ | |
⑥登記の存続期間 | ○ | ○ | × | |
⑦譲渡動産の特定事項 | ○ | ○ | × | |
交付請求権者 | 譲渡人・譲受人・利害関係人・譲渡人の使用人・譲渡債権の債務者 | 誰でも請求可能 | 誰でも請求可能 | |
添付書類 | 印鑑証明書、代表者事項証明書、変更証明書(譲渡人譲受人の商号・本店が登記と異なっている場合) | |||
手数料 | 1個の動産を証明したもの | 1通800円 | 1通500円 | 1通350円 1通の枚数が50枚を超える場合,350円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額 |
1個を超える動産に係る登記事項を一括して証明したもの | 1通800円 1通を超える個数1個ごとに300円加算 |
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