東京新宿区 | 司法書士、土地家屋調査士、行政書士とのワンストップサービスを実現

 

サービス | 不動産登記
 

区分建物表題登記(マンション表示登記)

マンション新築おめでとうございます。新宿の司法書士・土地家屋調査士・行政書士事務所フレッシュは司法書士・土地家屋調査士の両資格で不動産登記のワンストップサービスを提供します。

区分建物表題登記とは

分譲マンションなどの集合住宅のように、各部屋ごとに所有者の登記がされている建物が区分建物です。登記申請書類の作成、必要書類の収集、現地へ行っての測量、図面作成を行い、お客様に負担をかけることなく登記申請させていただきます。当事務所は司法書士・土地家屋調査士の兼業事務所ですので、この後に続く所有権保存登記、借入がある場合の抵当権設定登記につきましても、司法書士としてワンストップで対応させていただきます。

こんなときは区分建物表題登記

  • 分譲マンションが完成した
  • 2世帯住宅を新築した

区分建物として登記するには?

区分建物として登記するには、構造上の独立性、利用上の独立性が必要です。
構造上の独立性とは、壁、天井、床などによって、他の部分と遮断されていることをいいます。襖や障子など、自由に行き来が可能なようでは構造上の独立性があるとはいえません。利用上の独立性とは、その部分のみで、住居、店舗、事務所などの用途に利用できることをいいます。他の部屋を通ってしか入れないようであれば、独立した利用が可能とはいえませんので独立した出入口も必要です。

区分建物にするか普通建物にするかは自由

区分建物として登記するためには区分建物の要件を満たさなければなりませんが、要件さえ満たせば区分建物として登記するか普通建物として登記するかは所有者が自由に決めることができます。区分建物といえば一般的にはマンションを指すことが多いと思いますが、マンションのような大規模建物でなくても例えば、二世帯住宅を建築し、1階を両親名義、2階を息子さん夫婦名義と登記すれば区分建物になります。

区分建物特有の敷地権制度

普通建物とは異なり、区分建物では敷地権という登記がされていることがあります。敷地権のある区分建物では、区分建物と土地の持分が一体化し、区分建物のみに登記をすることで、その登記は土地に対しても効力が及びます。このことから、原則土地登記簿に登記をすることはできません。例えば、敷地権が1000分の100である区分建物について抵当権を設定すると、この抵当権は敷地権である土地の持分1000分の100にも登記がされたことになります。

敷地権制度の必要性

例えば、マンション業者が全100戸のマンションを建て、順次お客様に売っていくケースで敷地権制度が存在しない場合を考えます。そうすると1戸1戸が売れるたびに、①区分建物についての所有権保存登記、②土地についての所有権一部移転登記を何度も何度も繰り返さなければなりません。最終的には土地の登記記録に、100件の所有権一部移転登記がされてしまうことになります。これでは土地の共有者を調べようと思っても何が何だかわかりません。さらには、住宅ローンを組んで購入したお客さんは抵当権設定登記も必要ですから、抵当権設定登記まで加わってしまい、さっぱり何が何だかわからない登記記録になってしまいます。区分建物の登記記録に敷地権として土地の持分を記録し、以後、区分建物の登記記録についてのみ登記をするとすることでこの問題は解消されました。もちろん、敷地権のない区分建物もたくさんありますのでないからといって心配する必要はありません。

区分建物表題登記お申込み

お申込みの費用

登録免許税 0円
土地家屋調査士報酬 1占有部分約5万円~

※その他、登記事項証明書代、郵送費・交通費などの実費が必要になります。建物の規模や設計図面の有無、占有部分の数等によって増減がありますので具体的な金額はお見積りを出させて頂ければと思います。

お申込みの流れ

  1. お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
    その際、当事務所からご返信させて頂きます。
  2. 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
  3. 建築確認通知書や図面類をお預かりさせて頂きます。
  4. 官公署の資料調査・現地で建物の調査測量し、その調査結果を基に書類や図面を作成します。
  5. 作成した書類へお客様の押印をして頂きます。
  6. 区分建物表題登記の申請をします。
    1週間から10日ほどで登記が完了し登記簿ができます。
  7. 当事務所が必要に応じて司法書士として所有権保存登記・抵当権設定登記等を行います。
  8. 登記識別情報(従来の権利証)など完了書類をお客様に納品致します。

登記必要書類

  • 住民票
  • 建築確認通知書
  • 検査済証
  • 工事完了引渡証明書(印鑑証明書・資格証明書付)
  • 印鑑(認印可)

※上記は一般的な書類です。書類の有無やケースによって必要となる書類が異なりますので当事務所からご案内させて頂きます。

些細な疑問でもお気軽にご相談ください。 03-6233-7561 メールでのお問い合わせはコチラ