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サービス | 相続登記・遺言書作成
 

遺贈できる財産とは

遺贈できる財産

遺言者自身の不動産、動産、その他の権利のうち、譲渡が可能な財産については、原則すべて遺贈が可能ですが、麻薬など法律によって所持や譲渡が禁止されているものは遺贈できません。また、借金などの債務については、法定相続分に従って相続されることになりますので借金を特定の者に承継させることは原則できないことになります。

遺産の特定

以下、遺贈の目的とする財産の遺言書への記載方法を載せますので参考にしてください。財産を特定できるように記載することが重要です。

不動産
登記簿どおり記載するのがよいでしょう。土地の場合は「所在」「地番」「地目」「地積」、建物の場合は、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」です。
動産
その動産が特定できるように名称と形状、品質などの特徴を具体的に記載します。
債権
債権の種類、発生原因、発生年月日、債権額、債務者の住所氏名などを記載します。
手形/小切手
その種類と、手形金額、支払地、受取人、振出地、振出日などを記載します。
商品券など
発行した会社名や金額、枚数などを記載します。
預貯金
金融機関名、預貯金の種類、口座番号、預貯金額などでそれぞれが特定できるように記載します。
株式
会社名と株式数を記載します。
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