抵当権(根抵当権)抹消登記
抵当権(根抵当権)抹消登記とは
住宅ローンを返済し、銀行から抹消登記に必要な書類一式を渡された場合は、速やかに抹消登記を申請しましょう。申請しなければせっかく返済し終えたにもかかわらず、抵当権の登記が残ったままとなってしまいます。
こんなときに抹消登記
- 住宅ローンを返済し終えた
- 大昔の抵当権が残っている
- 放っておいたところ不動産を売る必要が生じた
- 放っておいたところ不動産を担保として再び借入したい
こんなときは抹消登記
- 住宅ローンを返済し終えた
- 大昔の抵当権が残っている
- 放っておいたところ不動産を売る必要が生じた
- 放っておいたところ不動産を担保として再び借入したい
抵当権(根抵当権)抹消登記は必要?
完済後、銀行等の金融機関からもらう書類には有効期限のある資格証明書が含まれています。有効期限が切れてしまった場合、法務局で取得しなおさなければなりません。また、銀行が合併したり、代表者が変更することもあります。書類をもらってすぐであれば、お客様ご自身で行う事もそこまで手間のかからない登記です。なるべく早く行いましょう。
住所変更登記が必要な場合
登記簿の住所と現在の住所が違うと、抹消登記だけを申請することはできません。住所変更登記で登記簿の住所を現在の住所と一致させるため、住所変更登記と抹消登記を一緒に法務局に提出する必要があります。なお、銀行等が合併により変更している場合、抵当権の移転登記が必要になることもあります。判断が難しい場合はお問い合わせください。
抵当権(根抵当権)抹消登記 のお申込み
お申込みの費用
登録免許税 |
1,000円×不動産の個数
|
司法書士報酬 |
1万円~ |
※その他、登記事項証明書取得費、郵送費・交通費などの実費が必要です。不動産の数が多い、抵当権者の住所が変更している、合併によって消滅している等、難易度によって多少増減があります。
お申込みの流れ
- お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
その際、当事務所からご返信させて頂きます。
- ↓
- 相談内容やお見積にご了承頂けましたらご依頼ください。
- ↓
- お客様お手持ちの資料のお預かりし、当事務所で書類を作成します。
- ↓
- 抵当権(又は根抵当権)抹消登記の申請します。
1週間から10日ほどで登記完了します。
- ↓
- 新しい謄本など完了書類をお客様に納品致します。
登記必要書類
- 抵当権または根抵当権設定契約書(登記識別情報がある場合は登記識別情報も)
- 印鑑(認印可)
- (根)抵当権者の資格証明書
- 解除証書等
※上記は一般的な書類です。書類の有無やケースによって必要となる書類が異なります
ので当事務所からご案内させて頂きます。