東京新宿区 | 司法書士、土地家屋調査士、行政書士とのワンストップサービスを実現

 

よくある質問
 

よくある質問 - 本店移転

質問 本店移転前と本店移転後で法務局管轄が同じ場合と異なる場合の違いを教えてください。

答え 法務局管轄が変わらない本店移転の場合は、その法務局に通常通り登記申請を行えば済みますが、管轄が異なる場合は、本店移転前の管轄法務局に新旧法務局分の登記申請書を2通提出する必要があります。また、代表者の印鑑登録法務局も変更されることから印鑑届書や印鑑カード交付申請書も提出しなければなりません。

質問 本店所在地の行政区画に変更がありました。地番に変更はありません。登記は必要でしょうか?

答え 行政区画のみの変更で地番に変更がない場合は、本店変更の登記は特にする必要はありません(してももちろん問題ありません。)。行政区画の変更に伴い地番に変更があった場合や住居表示が実施された場合は本店変更の登記が必要になります。この場合登録免許税(印紙代)はかかりません。

質問 本店移転の日はいつにすればよいのでしょうか?

答え 本店移転の登記には本店移転の旨と移転年月日を決定した株主総会議事録や取締役会議事録を添付する必要がありますが、そこで決定した移転年月日と実際に移転した年月日が一致していれば当然その日になります。一致していない場合は総会や取締役会での移転年月日の定め方によって異なってまいりますので、詳しくはお問い合わせ頂ければと思います。

些細な疑問でもお気軽にご相談ください。 03-6233-7561 メールでのお問い合わせはコチラ